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4号特例の改正に違反すると罰則があります

4号特例の改正に違反すると罰則があります

4号特例の改正

【改正前】 「4号建築物」

建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物

【改正後】

4号特例→新2号・新3号

①確認申請手続き対応

②建築士の設計・工事監理

(建築物の設計及び工事監理)

第五条の六規定に基づく条例に規定する建築物の工事は、それぞれ当該各条に規定する建築士の設計によらなければ、することができない。

確認申請とは

建築には確認申請必要

新築/増築/改築/移転

模様替え/大規模修繕(過半超

過半超え主要構造部の改修

過半超え大規模リフォーム

 

主要構造部と

屋根

階段

 

今までは 4号特例で確認申請省略

現行   

4号特例 

2階建かつ500m2以下

→確認申請は不用

 

2025年4月から「4特例の改正」

改正

4号→新2

2階建以上又200m2超え

→確認申請必要

4号→新3

平家かつ200m2以下

→確認申請は不用

 

改正】   確認申請における特例

構造計算適合性判定特例

構造設計一級建築士が設計又

確認を行い、専門的知識を有する

建築主事等が建築確認審査を行う

場合は、構造計算適合性判定を不要

 

確認申請では以下を審査する

確認申請の審査  ⇒ 新築と同じ

建築基準法全ての審査

敷地(建ぺい率や容積率)

・構造

・防火

・設備

・省エネ

 

違反すると罰則がある

違反罰則 

建築基準法第99

1年以下の懲役または100万円以下罰金30万以下の過料

違反者は施工会社だけでない

違反対象者

建築基準法第98

・設計者、建築主、工事施工者

 工事監理者

・当該建築材料又は建築物の部分

 引き渡した

 →納入業者

 

改正後の該当する建物

該当しない屋根リフォーム

 

注意 該当する屋根リフォーム

 

該当しない外壁リフォーム

要否について検討が必要屋根

要否について検討が必要外壁

 

 

2025年2月8日