4号特例の改正に違反すると罰則があります
4号特例の改正
【改正前】 「4号建築物」
建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物
【改正後】
4号特例→新2号・新3号
①確認申請手続き対応
②建築士の設計・工事監理
(建築物の設計及び工事監理)
第五条の六規定に基づく条例に規定する建築物の工事は、それぞれ当該各条に規定する建築士の設計によらなければ、することができない。
確認申請とは
建築には確認申請必要
新築/増築/改築/移転
模様替え/大規模の修繕(過半超)
過半超え主要構造部の改修
過半超え大規模なリフォーム
主要構造部とは
・壁
・柱
・床
・梁
・屋根
・階段
今までは 4号特例で確認申請省略
【現行】
4号特例
2階建かつ500m2以下
→確認申請は不用
2025年4月から「4号特例の改正」
【改正】
4号→新2号
2階建以上又は200m2超え
→確認申請必要
4号→新3号
平家かつ200m2以下
→確認申請は不用
【改正】 確認申請における特例
【構造計算適合性判定特例】
構造設計一級建築士が設計又は
確認を行い、専門的知識を有する
建築主事等が建築確認審査を行う
場合は、構造計算適合性判定を不要
確認申請では以下を審査する
【確認申請の審査】 ⇒ 新築と同じ
建築基準法全ての審査
・敷地(建ぺい率や容積率)
・構造
・防火
・設備
・省エネ
違反すると罰則がある
【違反罰則】
建築基準法第99条
1年以下の懲役または100万円以下の罰金、30万以下の過料
違反者は施工会社だけでない
【違反対象者】
建築基準法第98条
・設計者、建築主、工事施工者、
工事監理者
・当該建築材料又は建築物の部分を
引き渡した者
→納入業者
【改正後】の該当する建物
該当しない屋根リフォーム
【注意】 該当する屋根リフォーム
該当しない外壁リフォーム
要否について検討が必要【屋根】
要否について検討が必要【外壁】
2025年2月8日