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木造戸建の大規模なリフォームに関する建築確認手続きについて

木造戸建の大規模なリフォームに関する建築確認手続きについて

建築確認等の対象の見直し(建築基準法第6条第1項)

今般の法改正により旧4号建築物から新2号建築物に移る2階建ての木造一戸建て住宅等の建築物において、大規模な修繕または大規模な模様替を行う場合、新たに建築確認等の手続きが必要となる。

建築確認の対象となる建築物の規模(建築基準法第6条第1項)

○都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区等外

 

【改正前】階数2以下かつ延べ面積500㎡以下の木造建築物は基本的に建築確認の対象外

 

【改正後】構造によらず、階数2以上又は述べ面積200㎡超の建築物は建築確認の対象に

 

 

○都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区等内

 

【改正前】階数2以下で延べ面積500㎡以下の木造建築物は、建築士が設計・工事監理を行った場合には審査省略の対象

 

【改正後】平家かつ延べ面積200㎡以下の建築物以外の建築物は、構造によらず、構造関係規定等の審査が必要に(省エネ基準の審査対象も同一の規模)

 

屋根の改修に関する建築基準法上の取扱い

屋根ふき材のみの改修を行う行為は、法第2上第14号に規定する大規模の修繕及び同条第15号に規定する大規模の模様替には該当しないものと取り扱って差支えない。

 

・また、既存の屋根の上に新しい屋根をかぶせるようないわゆるカバー工法による改修は、法第2条第14号に規定する大規模の修繕及び同条約15号に規定する大規模の模様替には該当しないものと取り扱って差支えない。

外壁の改修に関する建築基準法上の取扱い

外壁の外装材のみの改修等を行う行為、又は外壁の内側から断熱改修等を行う行為は、法第2条第14号に規定する大規模の修繕及び同条第15号に規定する大規模の模様替には該当しないものと取り扱って差支えない。

 

・ただし、外壁の外装材のみの改修等を行う行為であったとしても、当該行為が外壁の全てを改修することに該当する場合は、この限りではない

 

・既存の外壁に新しい仕上材をかぶせるような工法による改修等を行う行為は、法第2条第14号に規定する大規模の修繕及び同条第15号に規定する大規模の模様替には該当しないものと取り扱って差支えない。

 

床の改修に関する建築基準法上の取扱い

床の仕上げ材のみの改修等を行う行為は、法第2条第14号に規定する大規模の修繕及び同条第15号に規定する大規模の模様替には該当しないものと取り扱って差支えない。

 

・また、既存の床の仕上げ材の上に新しい仕上げ材をかぶせる改修は、法第2条第14号に規定する大規模の修繕及び同条第15号に規定する大規模の模様替には該当しないものと取り扱って差支えない。

 

階段の改修に関する建築基準法上の取扱い

各階における個々の階段の改修にあたり、過半に至らない段数等改修を行う行為は、放題2条14号に規定する大規模の修繕及び同条第15号に規定する大規模の模様替には該当しないものと取り扱って差支えない。

 

・また、既存の階段の上に新しい仕上げ材をかぶせる改修は、法第2条第14号に規定する大規模の修繕及び同条第15号に規定する大規模の模様替には該当しないものと取り扱って差支えない。

 

増改築の場合の省エネ適合義務の対象

・省エネ基準適合義務制度は、増改築を行う場合にも対象となります。「増改築」には、修繕・模様替え(いわゆるリフォーム)は含まれません。

・増改築の場合は、増改築を行う部分が省エネ基準に適合する必要があります。

 

改正建築基準法の施行日前後における規定の適用に関する留意事項

建築確認・検査の対象となる建築物の規模の見直し等は、施行日(令和7年4月1日)以後に工事に着手するものについて適用されます。

詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_kijunhou0001.html

2024年11月22日