2025年4月から木造の大規模なリフォームが建築確認手続きの対象になります
※大規模リフォーム:建築基準法の大規模の修繕・模様替にあたるもので、建築物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根または階段)の一種以上について行う過半の改修等を指します。
①建築確認手続きの対象となります
二階建ての木造戸建等で行われる大規模なリフォームで、2025年4月以降に工事に着手するものは、事前に建築確認手続きが必要となります。
キッチンやトイレ、浴室等の水回りのリフォームやバリアフリー化のための手すりやスロープの設置工事は手続き不要です。
②建築士による設計・工事監理が必要です
延べ床面積100㎡を超える建築物で、大規模なリフォームを行う場合は、建築士による設計・工事監理が必要です。(建築基準法第5条の6の規定による)
詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください
大規模なリフォームについて
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_kijunhou0001.html
詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください
大規模なリフォームについて
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_kijunhou0001.html
2024年11月23日